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【過去3か月以内に感染歴がある方】治癒証明書の提出について(2022年7月27日更新)

2022/04/20

【過去3か月以内に感染歴がある方】治癒証明書の提出について

<2022年7月27日更新>
過去3か月以内に新型コロナウイルス感染歴がある方の入国措置は以下の通りであり、タイ国内でPCR検査を受ける際は、治癒証明書も併せてご用意ください。
※2022年7月以降、タイランドパスの申請は必要ありませんが、過去3か月以内に感染歴がある方は、必ず以下をご確認ください。

■ 新型コロナウイルス感染歴がある方に対するタイ入国措置
陽性判明日より14日間経過後かつ完治もしくは症状なしの場合に渡航が可能になります。感染後3ヶ月以内にタイへ渡航する場合、医療機関より発行された治癒証明書または健康診断書をご持参下さい(陽性判明日、療養期間、完治もしくは症状なしの記述、及び医師の直筆サインの記載があるもの)。感染後数ヶ月間陽性反応が持続する可能性があるため、渡航後タイ国内で陽性となった場合、療養期間を終えている証明になります。なお、陽性となった場合の措置に関しては、治癒証明書または健康診断書及びその際の症状等を踏まえてタイ疾病管理局の判断により決定されます。

タイ王国大使館公式ウェブサイトより引用「2022年7月1日以降にタイ渡航予定のタイ国籍を有しない方 の入国手順」
詳細はこちら

治癒証明書は、診断された医療機関やかかりつけ医を通して、英文での発行をお願いいたします。
特定のひな型(フォーマット)はございませんが、以下が記載されていることを確認してください。

下記の項目をすべて英文で記入します。


〇感染歴がある方の氏名、生年月日、性別、国籍
〇新型コロナウイルス感染症の感染日及び診断状況
〇保健所から通達された隔離期間及び療養終了日
〇現在はコロナウイルス感染症の完治または症状が無く、良好な健康状態である旨の記載
〇証明書記載者(医者)の直筆サイン及び医療機関の印鑑

タイ国政府観光庁は、治癒証明書の参考となるひな型(フォーマット)を作成いたしました。
医療機関に作成を依頼する際に是非ご活用ください。

※タイ国内で陽性反応が出た場合の措置は、タイ政府及びタイ疾病管理局の判断となります。こちらのひな型(フォーマット)は、陽性反応時の措置の緩和を保証するものではございませんのでご注意ください。

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