2020年3月25日、タイ王国政府は新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大を確実に抑制するため、2020年3月26日から同年4月30日までの間、タイ王国全土における非常事態宣言を発出し、これに続き、非常事態宣言下における具体的措置について発表しました。
これに伴い、外国人のタイ王国への入国が大幅に制限されることとなります。
以下は、非常事態宣言下での具体的措置についての発表より、外国人の入国に関係のある第3項を抜粋し、日本語に要約したものです。
航空機、船舶、自動車やその他の如何なる交通手段、また陸海空の如何なる経路であっても、タイ王国への入国は以下の場合を除き、認められません。
(1)内閣総理大臣もしくは非常事態対策担当者が必要に応じて許可した場合
(2)業務上必要のある運送業者。ただし業務完了後は速やかにタイ王国から出国するものとする。
(3)業務上入国の必要があり、かつ明確な出国予定日が示された乗り物の操縦者、もしくは乗務員
(4)タイ王国において任務する外国使節団、領事団、国際機関の職員、政府機関代表者、その他タイ王国外務省が必要に応じて許可した個人や国際機関、及び上述の該当者の家族でタイ王国外務省の承認を得た者
(5)タイ王国の国籍を有していないが、労働許可証(ワークパーミット) を所持する者、もしくはタイ王国政府当局よりタイ国内で就労することを許可された者
(6)タイ国籍を有する者(以下省略)
上記(4)(5)及び(6)に該当する場合、渡航前72時間以内に発行された、空路での移動に適した健康状態であることを確認する医療診断書「Fit to Fly Health Certificate*」を所持の上、タイ王国入国後は本決定事項第11項に定められた措置(施設の消毒、マスクの着用、手洗いやアルコール消毒、人と人の距離を最低1メートル以上確保、催し物などの入場者数の制限など)に従わなければならない。
出入国管理官は、出入国管理法に基づき、新型コロナウイルスへの感染が判明したり、感染の疑いが認められる場合、もしくは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。
*「Fit to Fly Health Certificate」医療診断書のダウンロードはこちら。※記入例はこちらをご参照ください。
渡航の際には、こちらを参考にご搭乗予定の航空会社にお問い合わせ下さい。
なお、現在日本国はタイ国保健省により、「国内感染拡大地域(Areas with Local Transmission)」に指定されています。よって、日本国からタイ王国に入国した場合、自宅や宿泊施設にて14日間の自己観察(期間中の外出は許可制)を実施するよう要請されていますのでご注意ください。
詳細についてはタイ保健省のホームページ(入国時及び入国後の措置について)をご参照下さい。
タイにおける新型コロナウイルス関連の最新情報
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